住まいづくりのお役立ちコラム
あんじゅホームで住宅コンシェルジュをしている田上(タノウエ)です。
本日は、リノベーションの住宅ローン減税についてお話しさせていただきます。
さて、住宅ローン減税は、新築をお考えの方ならご存じの方も多いと思いますが、実は新築住宅だけでなく、「中古住宅」や「増築・リフォーム」も住宅ローン減税の対象とされているのはご存じでしょうか?
昨年、リノベーションの工事をされた方は必見です!
住宅ローン減税の還付金を受け取ることができるかもしれません!
ただし、リノベーションの場合は、新築とは異なり諸条件をクリアしなければ住宅ローン減税の還付を受けることはできませんのでご注意ください。
それでは、住宅ローン減税の対象となる条件をご説明します。
<条件>
1.リフォーム工事の内容が下記の①~⑥のいずれかに当てはまること
・増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え
・床、階段または壁の半分以上をリフォームする
・リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床の工事 または、壁全部のリフォーム
・耐震リフォーム(条件あり)
・バリアフリーの為のリフォーム(条件あり)
・省エネ化の為のリフォーム(条件あり)
2.増改築等工事証明書などの発行で工事を証明できること
3.リフォーム費用が100万円以上であること
4.居住用部分の工事費用がリフォーム費用の総額1/2以上であること
※詳細は、国土交通省の公式サイトよりご確認ください。
住宅ローン減税に関するページはこちら
なお、住宅ローン減税の還付を受け取るには、確定申告をする必要があります。
令和2年度分(2020年分)の確定申告は、2021年(令和3年)2月15日(月)~3月15日(月)までの1か月間ですので、対象となる方は、ぜひ確定申告で税金を還付してもらえるよう手続きをしましょう。
あんじゅホーム公式リンク
- 関連記事
-
- 上手な換気の仕方
- 本日は、『湿気対策』についてお話しさせていただきます。
-
- 神戸市須磨区・K様邸の地鎮祭を催行しまし…
- 本日は、『K様邸の地鎮祭』についてお話しさせていただきます。
-
- マインドチェンジが大切です
- 本日は、『時間の有効活用』についてお話しさせていただきます。
-
- お気を付けください!感染症
- 本日は、『同時多発流行の感染症』についてお話しさせていただきます
-
- 神戸市東灘区・I様邸 上棟式を執り行いま…
- 本日は、『 I 様邸の上棟式』についてお話しさせていただきます。
- カテゴリ
- 住まいづくりのお役立ちコラム (768)
- お知らせ (66)
- あんじゅホーム社長ブログ (101)
- 戸建て工務店 現場レポート (108)
- 神戸のリノベーション・リフォームブログ (117)
- あんじゅホーム社員ブログ (668)