あんじゅホームで住宅コンシェルジュをしている田上(タノウエ)です。
本日も、『法人契約の生命保険医療保険』についてお話させていただきます。
昨日に続き、最近注目されている全額損金の特例の2つ目をご紹介します。
② 医療(がん)保険の短期払い30万円以下の特例
短期払いの医療(がん)保険も、以前と違い何でもかんでも損金処理ができなくなってしまいました。
それでもまだ特例があり、年間保険料が30万円までであれば特例で全額損金として処理ができます。
例えば、社長を被保険者として終身保障の医療(がん)保険を払込期間10年で契約した場合、年間の保険料が30万円以下なら法人としては全額損金として処理できます。
そして契約から10年経ち支払いが終わってから、この契約を法人から社長個人へ名義変更します。
そうすると支払いの終わった終身保障の医療保険を社長がご自身の法人からタダ同然の金額で譲り受けることができます。( 売買金額の算出方法は割愛いたしますが、めちゃくちゃ安く買えることになります。)
そして社長は、医療(がん)保険を個人加入する必要性も低くなり、個人の医療(がん)保険を解約すれば、社長の手取り所得を増やすことが出来るかもしれませんね!
社長個人に契約者変更した後に受け取れる給付金は、全て社長個人が非課税で受け取れます。
①と②の特例はせっかくの特例なので、社長と親族の役員様分は全員活用いただくのが賢い方法だと思います。
※ 注意点
それぞれの特例ですが、金額の枠を超えた時点で全てが全額損金に出来なくなってしまうので必ずご注意ください。
インフレや円安で、会社経営を安定させるのが難しい世の中になっています。
知っているのと知らないのでは、経営に雲泥の差が付きます。
少し難しいナーバスな内容なので、ご不明点がある方は是非ともお問い合わせ下さい!
専門家を、ご紹介させて頂きます ‼
皆さまからのお問い合わせを、ドンドンお待ち申し上げております。
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