あんじゅホームで住宅コンシェルジュをしている田上(タノウエ)です。
本日は、『法人契約の生命保険医療保険』についてお話しさせていただきます。
弊社のお客様には、中小企業のオーナー社長や医療法人の理事長が多数おられます。
本日は、そのような方向けの情報を発信させていただきます。
2019年の税制改正で、法人契約の生命保険で法人税の繰延をするのが難しくなったという事をご存じの経営者は多いと思います。
しかし今でも、法人契約の生命保険で保障と繰延を行なっている中小法人様が多いのをご存知ですか??
以下が、最近注目されている全額損金の特例です。
①30万円70%以下の全額損金特例
現在、解約返戻金のある生命保険は、その最高返戻率によって支払った保険料の損金の区分が変わります。
詳しいルールの説明は割愛いたしますが、今後契約出来るプランは本来50%以下の返戻率のプランしか全額損金になりません。
しかしこの特例を使うことによって、より高い返戻率のプランを全額損金として処理が可能です。
ただし、この特例を使うには下記の条件があります。
条件1: 被保険者1人あたりの年払い保険料が30万円以下
条件2: 最高解約返戻率が70%以下
例えば社長と、社長の奥様と専務(息子様)の3人に、年払い保険料約29.9万円最高返戻率が70%以下の保険をかけると、毎年約90万円が損金になり、解約したら70%近いお金が返ってきます。
ここで、この特例の裏技的?使い方をご紹介いたします。
それは、この特例を変額保険で活用する方法です。
変額保険とは、保険を通じて特別勘定という投資信託みたいなものを買うようなプランのことです。
( あくまでも保険なので保障は付いていますし、一般の投資信託等とは色々異なります。)
変額保険はお客様が支払った保険料を投資に回すため、一般の保険と違い契約時点で返戻率が決まっていません。
ただし、保険料を決めるために基準となる計算の利率が決まっており、その基準利率の上で出てくる概算の返戻率が70%を超えないプランであれば、先ほどの要領で全額損金処理できます。
( もちろん、1人あたりの保険料は30万円以下です。)
特別勘定は保険会社や投資会社が運用を担当しますが、基本的には分散投資をするようになっているので、ある程度の期間置くと基準の利率を超えるパフォーマンスを発揮できる可能性は高いです。
長く説明しましたが、要はこのプランを使うことで全額損金で処理しながら70%以上の返戻率を得ることが出来る可能性があると言うことです。
場合によっては、払った保険料より多く(=100%超)の返戻金が戻ることもあるんです。
( もちろん、普通のプランより目減りする可能性もありますので、必ず自己責任でご判断くださいね・・・。)
ただ昨今、政府も貯蓄から運用へというメッセージを強く発信するようになった時代背景も相まって、現在この全損特例+変額保険の合わせ技を使われる法人様が増えているそうです。
例えばA社とB社、2人の保険営業マンから社長がこのプランを各社約30万円ずつの合計約60万円契約してしまうと、60万円が60%損金で処理する事になります。
このことを知らない保険営業マンが大勢いますので、経営者の皆さんはご注意くださいね!
明日お話しするPart.2では、もう一つの全額損金の特例をご紹介します。
好調な法人の経営者様は、是非ともあんじゅホームへお問い合わせくださいね。
皆さまからのお問い合わせを、ドンドンお待ち申し上げております。
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