あんじゅホームで住宅コンシェルジュをしている田上(タノウエ)です。
本日は、『親族間売買』についてお話しさせていただきます。
数年前にお父様がお亡くなりになり、お母様が生家を相続されました。
そのお母様も今年の初めに他界され、ご兄妹が½ずつ持分を相続されました。
ご兄妹はそれぞれご自宅を所有されていましたので、生家を½ずつ相続された後は、将来的に生家を処分されるまで何もしない意向だったみたいです。
それがお兄様から「年老いた際の利便性を考えて、生家を建て替えて住んでみないか?」と相談があったそうです。。。
その相談を受けた妹様は、駅までの道のりと買い物施設や病院の事を考えると、確かに生家を建て替えて住んだ方が、将来に対する不安は解消されると考え出したそうです!
お兄様の言葉で気が変わり、妹様が生家を建て替えて終の棲家としてお住まいされる事になりました。
お兄様は県外で遠方にお住まいされているご様子なので、妹様が生家に住んで昔からのご近所さんと仲良く暮らしていただけると、天国のご両親様も喜ぶのでは無いかと考えられたそうです。
ただ建て替えるとなると、お兄様と妹様ご本人の土地名義が、銀行の住宅ローンを組む際に問題となります。
土地の所有権がお母様½・妹様½で、お母様の所有権½を相続登記で妹様が相続していれば、土地の所有権が全て妹様になっていたので銀行の住宅ローンを組むのは問題無かったと考えます。
しかし今回のこのケースは、土地の持分を兄妹が½ずつ所有しているため、銀行で住宅ローンを組む事ができませんでした。
そこで、『親族間売買』を行ったそうです ‼
最近ご相談にお越しいただくお客様の傾向として、相続問題や『親族間売買』のご相談が増えて来たように感じます。
今回のケースであれば銀行で住宅ローンを組む事は難しいですが、実は住宅ローンを利用することができる方法はあります!
それはフラット35です。フラット35であれば、お兄様を担保提供者(物上保証人)に出来れば住宅ローンを組む事は可能です。
但し、今回のケースと同じように相続が発生した際に考える事を先延ばしするか?
それとも、相続人やそれに伴う身内の人数が少ない内にキチンと整理しておくか?
人それぞれ考え方はあると思いますが、銀行時代から今までの経験でお伝えすれば、相続人は少ない方が纏まりやすいですし、先延ばしする事は避けた方が賢明だと考えます ‼
ご自宅の相続や名義に関するお悩みをお持ちの方は、一度あんじゅホームへ相談してみませんか?
皆さまからのお問い合わせを、ドンドンお待ち申し上げております。
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