あんじゅホームで住宅コンシェルジュをしている田上(タノウエ)です。
本日は、『2025年問題』についてお話しさせていただきます。
■まず、「4号建築物」について知りましょう!
建築基準法6条1項4号で規定する建築物は、「4号建築物」と呼ばれています。
<「4号建築物」と認定されるための条件>
・不特定多数の方が利用しない建物
・木造の建築物
・2階建て以下
・延べ面積500㎡以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さが9メートル以下
つまり、木造戸建住宅の事です。
基本的に、建物を建てる場合は構造計算が必要になります。
しかし、この「4号建築物」に限り、建築確認の際に構造審査を省略する「4号特例」というモノがあります。
これを分かりやすく言うと、2階建て以下の木造住宅の場合は、構造や設備などの一部の規定の審査を免除できます。
ただし、木造3階建ては「4号建築物」に該当しないため、構造計算は免れませんのでご注意ください。
その「4号特例」が2025年に向けて変わりますので、その点をご説明させていただきます。
■範囲縮小「4号特例」
上記「4号建築物」で建築士が設計したものであれば、建築基準法6条の4第3号によって、建築確認の審査を省略することができるというモノが「4号特例」になります。
この「4号特例」が、2025年度に省エネ基準の適合義務化とセットで、範囲を縮小するというものです。
それは、「4号特例」を利用し壁量計算を行っていないなどの不適切な設計を行い、構造強度不足が明らかになるトラブルが後を絶たないことから、国土交通省は2008年に「4号特例」の見直しの準備に着手していました。
そしてようやく2025年度から、範囲を縮小するという方向に決まりました。
この関係で、今まで建物の構造をキチンとチェックしていなかった企業は、業務増や建築確認の長期化が懸念され頭を悩ましているそうです。
ただ、一般ユーザーやお施主様からしたら、なぜ今まで放ったらかしだったのか?
そちらの方が、疑問だと思います!
小さな工務店をいじめる法案だと言われていたのですが、逆にキチンとしていた工務店は「4号特例」を利用するのでは無く、一棟一棟キチンと構造計算する事を売りにしていたと思います。
当然、あんじゅホームは一棟一棟キチンと構造計算を行っております。
さらに壁量計算ではなく、全棟「許容応力度計算」で構造計算していますので、ご安心下さい ‼
裏を返せば、2025年度までは「4号特例」を利用できます。
違法ではありませんので、堂々と?お客様にも言えます。
ただ、お客様がその内容の意味を理解して契約させているのであれば問題は無いのですが、殆どのお客様が意味を理解せずにご契約されているのではないでしょうか?
もしもその家を売却することになった際に、購入される方が「4号特例」を利用した建物と、キチンと「許容応力度計算」で構造計算した建物を比較した場合、どちらの建物を選ばれるでしょうか?
そうなんです、『2025年問題』は3年後の問題では無く、今から考えるべき問題なんです ‼
数年後に資産価値が低くなる家と、将来に渡って資産価値も高く安心して暮らせる家とではどちらが良いですか?
安心安全を担保したいお客様は、是非ともあんじゅホームへお問い合わせ下さい。
皆さまからのお問い合わせを、ドンドンお待ち申し上げております。
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