あんじゅホームで住宅コンシェルジュをしている田上(タノウエ)です。
本日は、『確定申告』についてお話しさせていただきます。
本日の記事は事業をされている方向けではなく、会社に勤めていらっしゃる方や主婦をされている方等、確定申告とは普段あまり馴染みのない方向けの記事となっております。)
早いもので2022年も1ヶ月と半分が経過して、2/16から3/15は確定申告の期間となりますね。
(個別申請で、4/15まで延長されます。)
確定申告とは、昨年の自分の収入から税務上の所得を確定させる行為になります。
■収入と所得は何が違う?
収入というのは皆さんがいただいているお給料の額面の金額のことで、所得とはその収入から諸々の控除を差し引いた金額のことです。
会社にお勤めの方は配偶者控除や社会保険料控除等の各控除を、会社がやってくれてお給料が振り込まれますよね。
それでも住宅ローン控除や、生命保険料控除など会社が金額を把握していない個人的な控除があるために、11月頃に資料を提出して調整してもらうのが年末調整です。
控除の計算を会社にお任せして、締めの年末調整を行えば殆どの方にとって確定申告は必要性が有りません。
■どのような方が確定申告を行うべき?
以下のパターンに当てはまる方は確定申告をされた方が良いと思います。
① 住宅ローンを組まれた方
住宅ローンを組んだ際に受けられる住宅ローン控除を利用するには、初年度の確定申告が必要です。
② 医療費が高額な方
ご家族の年間合計の医療費が10万円を超える方は、医療費控除を受けることができます。
※支払った医療費-ご契約されている医療保険などで受け取った給付金-10万円の計算をしても、なお支払った医療費が上回る場合が控除の対象です。
この控除で昔からよく耳にするのが歯列矯正ですね。歯列矯正は治療費が高額になりがちなので、金額的には控除の対象になりやすいですが、一方で治療としての歯列矯正なのか、美容としての歯列矯正なのかで医療費控除の要件に当てはまるかが変わってくるのでご注意ください。
また、この医療費控除ですが、例えばパートの奥様の医療費が高くなった場合でも奥様の控除にせず、年収の高いご主人の控除にすることができますので、賢く使ってください。
③ 災害や盗難にあった場合
最近では関西でも数年に一度大きな地震や台風の被害があり、ブルーシートのかかった屋根を目にする機会があった人もたくさんいると思います。
自然災害や火災などの被害に遭った場合や、盗難・横領などで被害を受けた時にも被害額を一部控除することができます。
これを「雑損控除」といいますが、これは年末調整ではしてくれませんのでご自身で確定申告をする必要があります。
確定申告をする際には、災害による支出領収書や、警察署、消防署の証明が必要になる場合があります。
今回は3つのパターンをご紹介いたしましたが、①の住宅ローン控除の詳細をお聞きになりたい方やご興味のある方は、是非ともお問い合わせ下さい!
皆さまからのお問い合わせを、ドンドンお待ち申し上げております。
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