住まいづくりのお役立ちコラム
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「借地」って何?

2021年08月09日 19:00:00ライター:田上カテゴリ:住まいづくりのお役立ちコラム

あんじゅホームで住宅コンシェルジュをしている田上(タノウエ)です。
本日は、『借地』についてお話しさせていただきます。

最近では、『借地』という言葉を聴く機会が少なくなりましたが、まだまだ借地にお住まいされておられる方が多いのも事実です!
以前勤務していた会社では、数年毎に『借地』の買取り相談や建替え相談がありました。

あんじゅホームにお問い合わせされるお客様では、『借地』に関する相談は無いに等しいみたいです・・・。

では何故ブログで取り上げさせていただいたかというと、あんじゅホームへ『借地』にお住まいされているお客様からご相談があったからです。
これからどのように進んで行くか判りませんが、兵庫県下ではそれなりの一定数で『借地』にお住まいされているお客様がおられると感じ、ブログで取り上げさせていただくことにしました
特にお盆休みのこの時期は、ご両親様や祖父母の方と話す機会があると思いますので、少しでも参考にして頂ければと考えます。

基本的な事ですが、『借地』とは他人から借りている土地の事を指します。
借地には、「借地権」という権利があります。
これは土地を借りた人(借地人)が、そこに自分の建物を建てるなど土地を利用する権利の事を言います。
この「借地権」というものは法律で守られており、地主様からみて一度借地人に貸した土地(借地)は、正当な事由が無い限り取り戻す事が難しいとされています。

それは明治時代に遡りますが、借地人を保護するという観点で「建物保護二間スル法律」、大正時代に「借地法」「借家法」が定められた為です。
これらの法律は、一般的に「旧借地法」と呼ばれています。
旧借地法では当時の世情を反映し、立場の弱い借地人を保護する観点から制定されました。
江戸時代から、経済的に余裕のある地主が経済的に不利な土地のない人に土地を貸すという構図が出来上がっていました。
そのため、一応借地権では契約期間が20年や30年という期間が設けられていますが、立場の弱いと思われる借地人を守るために、正当な事由が無い限り期限が到来しても契約は更新される事になっています。

ただ、『借地』に自宅を建替えするとなると、さまざまはハードルが出て来ます!
住宅ローンや、その他の手続きで断念されるかも知れません。
その際は、あんじゅホームを思い出して下さい。
そして直ぐにお問い合わせ下さい!!
皆さまからのお問い合わせを、ドンドンお待ち申し上げております。

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