今回の法令の解説ですが、“建ぺい率”について書かせて頂きます。 “建ぺい率”の説明の前に それに関係する‘建築面積’について まず説明させて頂きます。
‘建築面積’とは、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた 部分の水平投影面積です。 つまり、建物を空から見るとします。 1階、2階、3階と建物を上から見て、階を考えずに、建物の一番広い部分に 着目して下さい。 そして着目頂いた 一番広い部分の外周の柱、外壁の中心線をつないで いきます。 そしてできた図形の面積が‘建築面積’ となります。 (※ただし、庇や軒やバルコニー、外部階段、出窓等は、その一部 及び全部を‘建築面積’と見なされたり、外構工事(建物と無関係の外部工事) で作成する カーポート面積は‘建築面積’に含まれたりします。 あと、特例で 地階は建築面積から除外されます。)
それでは“建ぺい率”の説明をさせて頂きます。 “建ぺい率”とは、敷地面積に対する ‘建築面積’ の割合のことを言います。 以前お話し致しました‘用途地域’毎に 30% - 80%の範囲で制限が定められて おり、例えば‘第1種低層住居専用地域’では、地域毎に 30% - 60% の 範囲内で 決められています。 例として、“建ぺい率”が50%と定めれられている地域内の 100㎡の敷地では、 最大50㎡の建築面積の建物を建てることができる ということになります。 これには、2つの緩和措置があります。 ①角地緩和:角地とみなされる土地では、10%割増の緩和があります。 50%と定められている地域内の角地の建ぺい率は、60%と見なされます。 (※角地とみなされる条件は、各市ごとに定められています。) ②防火地域内の耐火建築物:①と同じで10%割増の緩和があります。 ①②両方の条件に適合すると20%の割増となります。 また建ぺい率80%指定 地域内で②の条件に適合すると建ぺい率が100%と見なされます。
ちなみに お客様のお住まいの地域の建ぺい率は、各市で調べることが出来ます。 今回は、以上です。 最後まで お読み頂き、ありがとうございます。 それでは、今後もどうぞよろしくお願いします。 |
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