建築基準法 一部改正(2019年6月末)

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建築基準法 一部改正(2019年6月末)

2019年07月09日 12:00:00ライター:あんじゅ公式カテゴリ:

こんにちは、設計二課で職人さん用を含め 全ての図面作成、構造計算、申請関係を

担当しています、草野です。 

どうぞよろしくお願いします。

今回は、6月末に建築基準法の一部が改正されましたので、そちらについて書かせて頂きます。

 

概要ですが、

①建築物・市街地の安全性の確保

(1)建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成が求められる建築物の範囲を拡大

(2)防火地域・準防火地域内において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率制限を緩和

②既存建築ストックの活用

(1)大規模でない戸建て住宅を 他の用途に変更する場合に在館者が迅速に避難できる措置を

  講じることを前提に 耐火建築物とすることを不要とする。

(2)用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し

③木造建築の整備の推進

(1)耐火建築物とすべき木造建築物の対象の見直し

  今まで:高さ13m超、軒高9m超 → 今後:高さ16m超、4階建て以上

(2)前項の規制を受ける場合でも 木材をそのまま仕上げとして使用する場合を除き、

  耐火構造以外の構造とすることを可能にする見直し

④その他

(1)老人ホームの容積率制限の緩和(共用廊下面積を対象面積から省ける)

(2)興行場の仮設建築物の存続期間を現行の1年から延長する見直し 

 

以上が改正内容です。

この中で特に今後関りが増えそうなのは、①(2)の項目です。

準防火地域内に建てる新築住宅の構造を 準耐火建築物にすることで、

敷地面積に対して建てることが可能な※ワンフロアの床面積を10%

増やすことができます。

(※ワンフロア面積と書きましたが、実際には 建物を上空から見た場合

 建築物の一番広い部分の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲ま

 れた部分の水平投影面積です。)

建物を準耐火建築物にする場合、開口部であるサッシを防火設備にすることと

外壁、内壁、柱、屋根、床、天井、階段の仕様を燃えづらいものに変えなければ

なりません。

サッシを防火設備に変更する費用は、一般的なお家でも120万円程度

必要となります。 それに対して外壁等の仕様を変える費用は、バルコニーを

不燃材料で覆わないといけないプランの場合とそうでないプランで違ってきますが、

バルコニーを不燃材料で覆うとしてもトータルで40万円ぐらいで収まります。

当社が位置する神戸市で考えますと市の約7割が 準防火地域内に該当しますので、

普通の構造で建てても 開口部のサッシは防火設備とする義務がございます。

サッシの構造が決まっているのならば、40万円のアップで火災に対して強い家となり、

更に建物の※ワンフロア面積を増やすことができます。

今後 都市部で新築する場合、この緩和措置を使うケースが非常に増えると

思われます。

以上今回の説明でした。 最後までお読み頂き、ありがとうございます。

次回もどうぞよろしくお願いします。

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