2019年 あすなろ通信 2月号 発刊

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2019年 あすなろ通信 2月号 発刊

2019年02月14日 13:21:11ライター:あんじゅリフォームカテゴリ:

消費税増税まであと2ヶ月?

「深見さん、間違っています。消費税の増税は今年の10月からですよ。」と、

ご指摘を受けるかもしれません。

 

しかし、請負契約の消費税の契約期限は、今年の3月末までです。

つまり、あと僅か2ヶ月程度なのです。

 

今回の消費税の増税は、軽減税率も適用されましたが、

残念ながら住宅関連についての適用はありませんでした。

主に飲食関係に適用されるようで、この時は10%、

この時なら8%になるとか、なにやらややこしいですね。

 

もし今年の年末や来年ぐらいに大きなリフォームをお考えの方は

今年の3月末までに請負契約を交わしておくと、消費税は8%が適用されます。

 

新築住宅の建築や購入については、10%の消費税になったとしても、

優遇措置などもあるため、10%の消費税の方がお得な場合もあるかも

しれませんが、リフォームについては優遇がありません。

ですから、直近でリフォームをお考えの方は、少し計画を前倒しして

打合せだけでも進めておくのも良いかもしれません。

ぜひ一度、ご検討してみてください。

 

もちろんリフォーム工事が、消費税増税前に完了した場合は、

8%の消費税が適用されます。

工事の完成が10月1日を越えてしまう方はご注意ください。

 

リフォーム、リノベーションのご相談は、ぜひお声掛けくださいね。

 

新築をお考えの方は、今ならまだ3月末の契約に間に合いますので、

今すぐご相談してくださいね。

 

 

 

編 集 後 記  編集局  ノミ

 

皆さま、こんにちは。事務の野見です。

 

本格的な冬がやっとやってきたな~と感じる寒さに

なってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

  

我が家は新年早々、インフルエンザにビクビク

しながら毎日を過ごしておりました。

というのも、新学期が始まり、やっと一週間が経とうかと

いった早朝、下の娘が真っ赤な顔をして起きてきました。

見るからに発熱している!!!

インフルエンザは発熱してから時間をあけないと結果が

出ない為、夕方かかりつけの病院へ受診したところ、

くっきりA型のサインが(*_*)

 

かかりつけの病院にも、今ニュースなどでよく聞く

ゾフルーザがあり、早速院内で服用させていただきました。

すると翌朝には40度近くあった熱も平熱に戻り、元気に

過ごすことが出来ました。

ゾフルーザ様様ですm(__)m

 

今回、家庭内感染することはなくホッとしましたが、

まだまだ流行中のインフルエンザ、外から持ち込まない

ように注意しなければ!!と改めて体調管理と予防の

大切さを痛感しました。

 

 皆さまも体調にはくれぐれもご注意くださいね。

 ではまた・・・。

 

 

 

 

 

 

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