2019年 あすなろ通信 2月号 発刊
消費税増税まであと2ヶ月?
「深見さん、間違っています。消費税の増税は今年の10月からですよ。」と、
ご指摘を受けるかもしれません。
しかし、請負契約の消費税の契約期限は、今年の3月末までです。
つまり、あと僅か2ヶ月程度なのです。
今回の消費税の増税は、軽減税率も適用されましたが、
残念ながら住宅関連についての適用はありませんでした。
主に飲食関係に適用されるようで、この時は10%、
この時なら8%になるとか、なにやらややこしいですね。
もし今年の年末や来年ぐらいに大きなリフォームをお考えの方は
今年の3月末までに請負契約を交わしておくと、消費税は8%が適用されます。
新築住宅の建築や購入については、10%の消費税になったとしても、
優遇措置などもあるため、10%の消費税の方がお得な場合もあるかも
しれませんが、リフォームについては優遇がありません。
ですから、直近でリフォームをお考えの方は、少し計画を前倒しして
打合せだけでも進めておくのも良いかもしれません。
ぜひ一度、ご検討してみてください。
もちろんリフォーム工事が、消費税増税前に完了した場合は、
8%の消費税が適用されます。
工事の完成が10月1日を越えてしまう方はご注意ください。
リフォーム、リノベーションのご相談は、ぜひお声掛けくださいね。
新築をお考えの方は、今ならまだ3月末の契約に間に合いますので、
今すぐご相談してくださいね。
編 集 後 記 編集局 ノミ
皆さま、こんにちは。事務の野見です。
本格的な冬がやっとやってきたな~と感じる寒さに
なってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
我が家は新年早々、インフルエンザにビクビク
しながら毎日を過ごしておりました。
というのも、新学期が始まり、やっと一週間が経とうかと
いった早朝、下の娘が真っ赤な顔をして起きてきました。
見るからに発熱している!!!
インフルエンザは発熱してから時間をあけないと結果が
出ない為、夕方かかりつけの病院へ受診したところ、
くっきりA型のサインが(*_*)
かかりつけの病院にも、今ニュースなどでよく聞く
ゾフルーザがあり、早速院内で服用させていただきました。
すると翌朝には40度近くあった熱も平熱に戻り、元気に
過ごすことが出来ました。
ゾフルーザ様様ですm(__)m
今回、家庭内感染することはなくホッとしましたが、
まだまだ流行中のインフルエンザ、外から持ち込まない
ように注意しなければ!!と改めて体調管理と予防の
大切さを痛感しました。
皆さまも体調にはくれぐれもご注意くださいね。
ではまた・・・。
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