用途地域内の規制
前々回私のコーナーで、“用途地域”について書かせて頂きました。
「用途地域は12種類あり、建物を建築する時に それぞれ違う規制が
かかってくる。 また、用途地域は、市街化区域内に設定される地域で、
市街化区域とは、すでに市街地を形成されている区域、又は概ね 10年
以内に計画的に市街化を図るべき区域、つまり今 皆様がお住まいの
区域のほとんどが、この市街化区域ということになります。」
上記の内容が、前回のお話しでした。
今回は、この“用途地域”内の規制を 概ね説明させて頂きます。
この“用途地域”内での規制で一番大きなものは、建築できる
建物の種類の規制です。
例えば、一般住宅に関しては、12種の用途地域内の工業専用地域
以外の地域全て(11種)で建築することが出来ます。
病院なら12種類中、8種類の用途地域内で建築することが出来ます。
映画館なら、ホテルなら、カラオケボックスなら と細かく規定されて
います。 また広さ、階数によってその用途地域内で建てれるかどうかの
制限もございます。
例えば、飲食店では、床面積の合計が150㎡以内2階以下にあるもの、
床面積の合計が500㎡以内2階以下にあるもの、それ以外の状況に
あるもの の3種類に分けられ、それぞれ建築できる用途地域の種類が
異なります。
また用途地域には、敷地面積に対する建物面積の割合を制限するものが
ございます。 2つございまして、ワンフロアに関しての規制(建ぺい率)と、
全てのフロアの合計に関しての規制(容積率)がございます。
これも12種類の地域で異なる値となっています。
これに関しては、また別の機会に 詳しくご説明させて頂きます。
最後に 高さに関しての制限がございます。 これも12種類の地域で
異なる数値を示します。 高さに関しては、道路に対するものや、隣地に
対するものと様々です。 緩和措置も有り、非常に内容が濃いので、
これも別の機会に説明させて頂きますね。
では、今回は以上とさせて頂きます。
今後もどうぞよろしくお願いします。
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