あんじゅ 草野による 建築法令の解説 

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あんじゅ 草野による 建築法令の解説 

2014年10月04日 18:32:02ライター:あんじゅ公式カテゴリ:

定期的に 建築法規の解説 と 草野の近況 を書かせて頂きます。

今回は、建築法規の中の “用途地域” についてお伝えします。

まず全国(すべての地域)は、大きく ‘都市計画区域’ と ‘準都市計画区域’

に大別されます。

私が今まで対応した事業で、 ‘準都市計画区域’ という地域を経験したこと

がございませんので、一般的に家が建っている所は、ほぼ ‘都市計画区域’

と思って下さい。

この ‘都市計画区域’ は更に ‘市街化区域’ ‘市街化調整区域’ 

‘非線引き区域’ の3つの区域に大別されます。 

ちなみに 皆様がお住まいの地域は、ほとんどが ‘都市計画区域’ 内の

‘市街化区域’ になります。

(※大阪 及び 神戸 を対象として書かせて頂いています。)

ここで用語の説明をさせて頂きます。  

‘市街化区域’ とは、すでに市街地を形成されている区域、又はおおむね

10年以内に計画的に市街化を図るべき区域とされています。

逆に ‘市街化調整区域’ とは、市街化を抑制する地域です。

既存建築物を除いては、新たな建築物を建てる事を禁じています。

全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されています。

‘非線引き区域’ とは、 ‘市街化区域’ ‘市街化調整区域’ 以外の地域です。

 

やっとここで “用途地域” が出てくるのですが、この地域は、建築する 

建築物の種類、広さ、高さを制限する内容で、12種類の地域を

設定しています。 この “用途地域” は、上記に書かせて頂きました

‘市街化区域内’ に設定されています。

(※市街化調整区域には設定されません。)

つまり ‘都市計画区域’ 内の ‘市街化区域’ は、更に12種類の

“用途地域” に分かれているということになります。

この12種の用途地域をご紹介致します。

○第一種低層住宅専用地域 ○第二種低層住宅専用地域

○第一種中高層住宅専用地域 ○第二種中高層住宅専用地域

○第一種住宅地域 ○第二種住宅地域 ○準住居地域

○近隣商業地域 ○商業地域 ○準工業地域 ○工業地域

○工業専用地域   の12種類です。 

上記でも少し触れましたが、この各地域毎に 建築できる建物の種類

(住宅、マンション、学校、パチンコ屋、工場等)、 土地に対する建築物

の広さ、 またその土地の条件下での建築物の高さの制限の内容が

各々決まっています。

 

長々と書かせて頂きましたが、最後までお読み頂き、ありがとうございます。

今後は、草野の近況をはさみながら、 今回の “用途地域” を更に細かく、

またその他 様々な建築法令の説明をさせて頂きます。

今後も どうぞよろしくお願いします。

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